2020-04-15 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○紙智子君 宮城県の石巻市や仙台弁護士会の調査では、在宅被災者は、自宅の屋根が崩壊していて、近隣住民に瓦が落ちると危険だと指摘をされて応急修理制度を利用したところ、応急仮設住宅には入れなくなったと。その後、加算支援金も使ったけれども、お風呂も直せず、加算支援金をもらうと、この支援金を受給した場合には災害公営住宅には入居できないというふうに言われたと、こういう実態が明らかになっているわけです。
○紙智子君 宮城県の石巻市や仙台弁護士会の調査では、在宅被災者は、自宅の屋根が崩壊していて、近隣住民に瓦が落ちると危険だと指摘をされて応急修理制度を利用したところ、応急仮設住宅には入れなくなったと。その後、加算支援金も使ったけれども、お風呂も直せず、加算支援金をもらうと、この支援金を受給した場合には災害公営住宅には入居できないというふうに言われたと、こういう実態が明らかになっているわけです。
私自身は、仙台弁護士会に所属しておりまして、三十四年間弁護士活動をしております。当初から多重債務問題に取り組み、さらに、平成十年十二月からは、商工ローン被害に対応するため結成されました日栄・商工ファンド対策全国弁護団の副団長も務めておりました。平成十八年十二月、グレーゾーン金利の廃止等を伴う貸金業法の大改正では、参議院の財政金融委員会でも参考人で意見を述べる機会も与えていただきました。
それとの関連もあるんですけれども、今回新しくできたガイドラインについて、仙台弁護士会の会長名で声明がことし一月二十八日に出されていると思うんですが、ここで、いわゆる今のガイドラインのもとになったガイドラインの解釈、運用がちょっと厳しかったんじゃないかとか、支払い不能の要件認定が厳しかったとか、そういう指摘がされていると思うんです。
何度も取り上げさせていただいて、簡単に言えば債務の一部を弁済して残高を免除するというような仕組みでありますが、あくまで銀行と被災者との民民の話ではありますけれども、こういう被災地復興という中で金融機関もよく配慮して相談に乗るようにというようなガイドラインであるはずだったんですけれども、当初はなかなか進まなくて、そのガイドライン運営委員会が作った物差しは大変厳しいものだということで、現地の、地元の仙台弁護士会等々
○仁比聡平君 お手元に、仙台弁護士会の、東日本大震災から四年を迎えての震災復興支援に関する会長声明という文書を御参考にお配りをさせていただきました。
そこで、この仙台弁護士会の声明にもある、相続関係が不明である、そうした土地の問題について、登記のことを一問だけ伺っておきたいと思います。
仙台弁護士会、埼玉弁護士会、そして静岡弁護士会というところで、この改正法案に対する反対意見を会長声明で出しております。 こうしたところをぜひごらんいただきたいと思って、資料をお配りいたしました。 私自身、付添人を長くしてきて、きょうは、どういう子供たちが非行少年なのかということをもう一度先生方に御理解いただきたいと思って、まずお話をさせていただこうと思っております。
それで、去年の五月の三十日に、この私的整理ガイドラインの問題、被災地の住宅ローンがなかなか返せないという方々の問題ですけれども、これを五月の三十日に取り上げまして、仙台弁護士会が会長声明を出すと、抗議声明を出すと。どこが相手かといいますと、このガイドライン運営委員会のやり方がおかしいということですね。
そこはやっぱり宮城の仙台弁護士会とはちょっとまた情報格差があったり、あるいは実情が違いますので、いろんな課題について伺ってまいりましたんで、資料も用意いたしましたが、幾つか今後の課題で質問したいと思います。
それで、今般のあの東北の震災におきましては、委員がおっしゃいましたように、仙台弁護士会で震災ADRというのをつくっていただいて、紛争解決支援センターということでやっていただいているわけですが、今後大規模災害が起こった場合には、やはりそういうことがまた行われるということは私期待ができるのではないかと思っております。
仙台弁護士会がこの運営委員会に対して抗議声明を出すという前代未聞の異常事態になっているわけです。金融庁に前回、調査を要求いたしまして、私も先週、仙台に行って調査を行って、ヒアリングを行ってまいりましたけれども、仙台弁護士会の皆さんは、被災地ということもあって一生懸命被災者のために、生活支援のために頑張っておられます。
私は、仙台弁護士会に所属する弁護士でございまして、平成二十三年度日弁連の副会長を務めております。今日お手元に配られておりますけれども、平成二十四年一月二十日付け保証制度の抜本改正を求める意見書を作成した担当副会長でございました。第三者保証の禁止について、強く民法の規制を求めてきた立場でございます。その立場から本日も御意見を述べさせていただきたいと思っております。
仙台弁護士会でございます。 御案内のとおり、東北最大の弁護士会でございまして、メンバーは被災者支援の最前線で奮闘されてきた方々ばかりでございます。金融庁もいろいろ知恵を借りてきた方々でございますし、私も信頼している方ばかりでございます。その仙台弁護士会がこのガイドラインの運営委員会について不当という強い言葉を使って抗議声明を出されております。尋常のことではございません。
○政府参考人(細溝清史君) 五月二十二日の仙台弁護士会のこの指摘をもって私どもは正式にお伺いをしたということにはなりますが、事前にもいろいろな方から情報が寄せられていたことは事実でございます。ただ、その際に、いろいろ私どもも実態を調べなきゃいけませんので、その実態把握に時間が掛かっておったということでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 今般の仙台弁護士会からの話というのを私も今読ませていただきましたけれども、これは仙台弁護士会からの話でもありますので、これは事実確認をさせていただきました上できちんと対応させていただきます。
○谷垣国務大臣 この両方の法律案の検討に当たりましては、法制審議会の専門部会で御議論をお願いしたんですが、部会の委員に仙台弁護士会の方であるとか、あるいはNPO法人東北マンション管理組合連合会の方々等に入っていただきまして、被災地の実情の紹介、あるいはそれを踏まえた御意見をいただきまして、これを相当反映させたつもりでおります。
さらに、宮城県と岩手県に計四か所の被災地出張所を設置し又は設置する予定であり、宮城県内の被災地出張所では、仙台弁護士会の協力により被災者は誰でも無料で弁護士の法律相談を受けられるとともに、各種専門家による無料相談や巡回相談車による巡回相談なども実施していること、被災地出張所の職員は一戸一戸仮設住宅等を回り、被災地出張所の利用を促しており、多くの相談が寄せられていること等の説明がありました。
そういう点で、この私的整理ガイドラインの利用件数が非常に低迷している、千件以上の照会があったけれども三十二件しか申し出がないということで、最近私ども、被災地の岩手県弁護士会、仙台弁護士会の弁護士さんたちと意見交換しました。その中で、地震保険などの生活再建に必要な資産が処分される可能性があるということが指摘されているわけです。
私は、十月九日、岩手県弁護士会と仙台弁護士会に行ってきました。いろいろと懇談をさせていただきました。その中で、震災の被災者が、既存の住宅ローンなどに加えて生活再建のために新たな借金をする二重ローン問題があるわけでございます。それの解決策として個人版私的整理ガイドラインの指針ができたわけですが、この利用が低迷しているということでございます。
そこで、特に盛岡の弁護士会からもお話がありました、仙台弁護士会からもお話があったんですが、この運営委員会の支部というのが各県の県庁所在地のみにしか存在しない。しかし、ガイドラインの対象となるであろうところというのは、被災者の多くは県庁所在地から遠く離れた沿岸部に所在している。そこで、被災者が運営委員会にアクセスすることが困難になっている。
次に、フォレスト仙台において、東日本大震災に関して、宮城県の只野消費生活・文化課専門監から相談概況、仙台市消費生活センターの熊谷所長から臨時相談受け付け業務、及び仙台弁護士会、宮城県生活協同組合連合会、NPO法人仙台・みやぎ消費者支援ネット、生協あいコープみやぎの代表のそれぞれの方から各団体の支援活動内容及び消費者行政に対する意見等について説明を聴取するとともに、地方消費者行政活性化基金終了後の国の
六月の十七日から宮城県の仙台弁護士会を中心に署名活動をしておりました。暑い中で、私も参加しましたけれども、一か月で十万という署名が上がっております。この被災地の声を是非制度としてきちっと早期に確立していただきたい、これを願ってやみません。
日弁連では、三月の十一日に本部を立ち上げまして、三月の二十三日から法テラス、東京三弁護士会、また仙台弁護士会と共同で電話相談を始めております。さらに、被災地での相談も積極的に行っておりまして、現在までの相談件数は二万二千件に達しております。 当初は、電話相談では、地震による瓦が落ちて隣に被害が出たとか、壊れた、家賃の不払の問題の賃貸借に関する相談がありました。
新里参考人は日弁連の副会長ですが、被災地、被災県、仙台弁護士会の所属であられまして、今回の被災者の支援活動にはまさに体を張って従事をされておる、このように承知をしております。 そこで、まず参考人に、今の日弁連としてのこの被災者支援の現状、またそういう相談等の中で、どういうことに被災者の方は一番法律的な分野ではお困りなのか、教えていただきたいと存じます。
次いで、宮城県中小企業団体中央会の後藤会長、宮城県商工会議所連合会の渡辺副会長、宮城県商工会連合会の天野会長及び仙台弁護士会の森山会長から、復興支援策における各省庁の連携の必要性、被災中小企業支援のためのさらなる金融対策、原発事故等に関する風評被害対策、債務免除を中心とした二重ローンの具体策等について要望を受けた後、二重ローン対策としての債務免除の必要性に対する見解、農林水産業者と中小企業者との間で
そしてまた、弁護士会でも、法テラスを初め、また仙台弁護士会、日弁連、十三の弁護士会、延べ三百五人が、四月二十九日から五月一日まで宮城県下の震災の避難所で無料相談を実施しました。その中で、やはり住宅、車、船等のローンやリース関係の相談が九百五十六件中、百六十五件あったということでございます。
仙台弁護士会が五月二日から震災ADRというのを開設をしております。通常のADRと比べて、申立ての手数料を無料にしているし、それから成立の手数料も大幅に減額して、非常に利用しやすくして好評だというふうにお伺いしているんですね。